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船舶規則の改定 抜粋
『救命胴衣を着用しなければならない場合』 従来 船に関する規則については 船長の自主性が尊重され、救命胴衣などについても 実質上 かなり ゆるい制限でしたが 新米船長の大量増加で 大幅に強化されました。 下記のいずれの場合も、乗船者に着用させるよう船長に義務があります。なお、着用が 療養上又は健康保持上適当でない、命綱装着などの適当な転落防止措置をしている、 船室内である等の理由で救命胴衣の着用が免除される場合があります。
水上オートバイや推進機付きサーフライダーに乗船している場合 小型船舶に乗船している 12 歳未満の小児の場合 小型漁船に一人で乗船し漁ろうを行っている場合(防水された携帯電話を所持している 場合、他の小型漁船と密集して漁ろうを行っている場合などを除きます。)
「救命胴衣を着用するよう努力しなければならない場合」 1. の場合以外で、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
船の長さ 船の長さとは、小型船舶の検査手数料の算定や技術基準の適用の基礎となるもので 下図により算定される長さをいいます。 なお、都道府県による船籍票の交付を受けた船舶(総トン数 5 トン以上 20 トン未満の船舶)、 漁船登録を受けた小型漁船及び船舶検査証書を受有する船舶については、当該船籍票、 漁船登録票又は船舶検査証書にこの長さが記載されています。 船の全長とは、船灯や汽笛など海上衝突予防法に関係する航海用具の設備基準の基礎 となるもので、船の全体の長さをいいます。
子どもの定員」 12歳未満の者2人をもって大人1人に換算します。 なお、1歳未満は算入しません。
航行区域の種類 1. 平水区域・・河川、湖沼や港内と、東京湾など法令に基づいて定められた 51ケ所の水域 2. 沿海区域・・おおむね我が国の陸岸から20海里以内の水域 3. 近海区域・・東経175 ° 、東経94 ° 、北緯63 ° 、南緯11 ° の線で囲まれた水域 4. 遠洋区域・・全ての水域
なお、小型船舶の場合、これら航行区域のうち沿海区域の一部に限定した航行区域 「限定沿海」が多く指定されています。 限定沿海の航行区域は、以下のものがあります。 1. 沿岸区域(沿岸小型船舶が航行可能な水域) 沿岸区域は、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸 が沿海区域に接するものの各海岸から5海里以内の水域と平水区域です。 2. 2時間限定沿海区域(2時間限定沿海小型船舶が航行可能な水域) 2時間限定沿海区域は、原則として、母港又は母港を含む平水区域から当該 小型船舶の最強速力で2時間の範囲にある避難港まで及びその避難港から 片道1時間の範囲内の水域です。(下図参照)
母港と避難港
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