第1章 総則  
 

財団法人藤本育英会寄附行為第33条の規定により、この規程を定める。

 (奨学生の資格)
第 1 条 本会の奨学生となるものは、高等学校、短期大学又は大学に在学し、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。ただし、本人の本籍地又は住所が千葉県内にあるか、又は在学中の学校が千葉県にあるものに限る。

 (奨学生の種類)
第 2 条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
 (1)高等学校奨学生
 (2)短期大学奨学生
 (3)大学奨学生

 (奨学金の給与期間及び金額)
第 3 条 奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限とし、毎年審査を経て継続するものとする。
2 前項の期間中に給与する奨学金の金額は次のとおりとする。
 (1)高等学校奨学生  月額  5,000円
 (2)短期大学奨学生  月額 10,000円
 (3)大学奨学生     月額 10,000円

 

第2章 奨学生の採用と奨学金の交付
 

(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)
第 4 条 奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に在学学校長(継続希望者の場合は担任教諭)の推薦書及び在学証明書を添えて毎年度4月20日迄に本会に提出するものとする。

 (奨学生の採用)
第 5 条 奨学生の採用は、評議員会の選考を経て理事会が決定し、その結果を在学学校長を経て人に通知する。

 (奨学金の交付)
第 6 条 奨学金は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情があるときは、2か月分以上を合わせて交付することができる。
2 奨学金の交付は、直接本人の銀行口座へ振込むものとする。

 (奨学金受領書の提出)
第 7 条 奨学金の交付日に奨学生は、その入金を確認し、問題があれば7日以内に当財団事務局あてに文書にて申し出るものとする。

 (学業成績及び生活状況の報告)
第 8 条 奨学生は、毎年度末学業成績表及び生活状況報告書を理事長あてに提出しなければならない。期限までに提出なき場合は、奨学金受取りを辞退したものとして取扱う。

 (異動提出)
第 9 条 奨学生は、次の各号の一つに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
 (1)休学・復学・転学又は退学したとき
 (2)停学その他の処分を受けたとき
 (3)氏名・住所等を変更したとき
 (4)奨学金受取口座を変更する場合

 (奨学金の停止)
第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは奨学金の交付を停止する。

 (奨学金の復活)
第11条 前条の規定により奨学金の交付を停止された者がその事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

 (奨学金の廃止)
第12条 奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
 (1)傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
 (2)学業成績又は操行が不良となったとき
 (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
 (4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
 (5)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
 (6)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき

 (奨学金の辞退)
第13条 奨学生はいつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。

第3章 奨学生の指導
 

 (奨学生の指導)
第14条 奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に適切な指導を行うものとする。

 (奨学生との座談会)
第15条 前条の目的とする事業の一つとして毎年1回、本会の役員と奨学生との座談会を行う。

第4章 補則
 (実施項目)
第16条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
TOPページ設立趣意募集要項寄付行為概要