(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)
第 4 条 奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に在学学校長(継続希望者の場合は担任教諭)の推薦書及び在学証明書を添えて毎年度4月20日迄に本会に提出するものとする。
(奨学生の採用)
第 5 条 奨学生の採用は、評議員会の選考を経て理事会が決定し、その結果を在学学校長を経て人に通知する。
(奨学金の交付)
第 6 条 奨学金は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情があるときは、2か月分以上を合わせて交付することができる。
2 奨学金の交付は、直接本人の銀行口座へ振込むものとする。
(奨学金受領書の提出)
第 7 条 奨学金の交付日に奨学生は、その入金を確認し、問題があれば7日以内に当財団事務局あてに文書にて申し出るものとする。
(学業成績及び生活状況の報告)
第 8 条 奨学生は、毎年度末学業成績表及び生活状況報告書を理事長あてに提出しなければならない。期限までに提出なき場合は、奨学金受取りを辞退したものとして取扱う。
(異動提出)
第 9 条 奨学生は、次の各号の一つに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1)休学・復学・転学又は退学したとき
(2)停学その他の処分を受けたとき
(3)氏名・住所等を変更したとき
(4)奨学金受取口座を変更する場合
(奨学金の停止)
第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは奨学金の交付を停止する。
(奨学金の復活)
第11条 前条の規定により奨学金の交付を停止された者がその事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
(奨学金の廃止)
第12条 奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
(1)傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績又は操行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(5)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(6)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
(奨学金の辞退)
第13条 奨学生はいつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
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