第一章 総則  
 
第 一 章   総   則    

 (名称)
第 1 条 この法人は、財団法人藤本育英会という。

 (事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目1番1S-2302号に置く。

第二章 目的及び事業
 

 (目的)
第 3 条 この法人は、千葉県内の学校に在学又は千葉県内に本籍を有するか若しくは居住する有為の学生・生徒のうち、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学援護を行うとともに、県内の学校における教育研究活動に対する助成を併せ行い、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。

 (事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)学資金の給与
 (2)教育研究活動への助成
 (3)学資金を受ける学生の指導
 (4)機関紙の発行その他目的を達成するために必要な事業

第三章 資産及び会計
 

 (資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は次のとおりとする。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)寄附金品
 (3)資産から生じる果実
 (4)その他の収入

 (資産の種別)
第 6 条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 (資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

 (基本財産の処分の制限)
第 8 条 基本財産は、譲渡し・交換し・担保に供し、又は運用資産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ千葉県教育委員会の承認を受けてその一部に限りこれらの処分をすることができる。
 
 (経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に千葉県教育委員会に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

 (事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後2ヵ月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは速やかに登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

 (長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ千葉県教育委員会の承認を受けなければならない。

 (新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

 (会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 四 章   役員・評議員及び職員
 

 (役員の種別)
第15条 この法人には、次の役員をおく。
 (1)理事 4名以上6名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名とする。)
 (2)監事 2名

 (役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は互選で理事長及び常務理事を定める。
2 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその親族・その他特殊の関係のある者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、この法人の理事及び職員は含まれてはならない。また監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 (理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。

 (監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 (1)法人の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会・評議員会又は千葉県教育委員会に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

 

(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 (役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 (役員の報酬)
第21条 役員に報酬については、別途理事会で定める規定により支給することができる。 
 
(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員4名以上6名以内をおく。
2 評議員長は、評議員の互選による。
3 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
4 評議員は、この選出に当たっては、評議員のいずれか1人とその他特殊の関係のある者の数の合計数が評議員の3分の1を超えてはならない。
5 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるものは、「評議員」と読み替えるものとする。
6 評議員には、役員を兼ねることはできない。

 (評議員の職務)
第23条 評議員は評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

 (職員)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員をおく。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。

第 五 章   会   議
 

(理事会の招集等)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。

 (理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (評議員会)
第27条 次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞き、原則として同意を得なければならない。
 (1)学資金の給与の対象となる者の選考についての事項
 (2)奨学金給与規程の変更に関する事項
 (3)第8条、第10条、第11条、第12条及び第13条に定める事項
 (4)この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」・「理事長」及び「理事」をそれぞれ「評議員会」・「評議員長」及び「評議員」と読み替えるものとする。

 (議事録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第 六 章   寄附行為の変更及び解散
 

(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ千葉県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。


 (解散)
第30条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けなければならない。

 (残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第 七 章   補   則
 

 (書類及び帳簿の備付等)
第32条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
 (1)寄附行為及び奨学金給与規程
 (2)役員・評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (3)財産目録
 (4)資産台帳及び負債台帳
 (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (7)処務日誌
 (8)官公署往復書簡
 (9)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類及び帳簿は永久、同項第6号の書類及び帳簿は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

 (細則)
第33条 この寄附行為の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。

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