(役員の種別)
第15条 この法人には、次の役員をおく。
(1)理事 4名以上6名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名とする。)
(2)監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は互選で理事長及び常務理事を定める。
2 理事の選任に当たっては、理事のいずれか1人及びその親族・その他特殊の関係のある者の数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、この法人の理事及び職員は含まれてはならない。また監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会・評議員会又は千葉県教育委員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要あるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第21条 役員に報酬については、別途理事会で定める規定により支給することができる。
(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員4名以上6名以内をおく。
2 評議員長は、評議員の互選による。
3 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
4 評議員は、この選出に当たっては、評議員のいずれか1人とその他特殊の関係のある者の数の合計数が評議員の3分の1を超えてはならない。
5 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるものは、「評議員」と読み替えるものとする。
6 評議員には、役員を兼ねることはできない。
(評議員の職務)
第23条 評議員は評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員をおく。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。
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