土地を取得した場合、自分が利用できるのは、どこまでなのかをはっきり
しておくことが必要です。
権利証を持っていても現地に境界標がなければトラブルのもとです。
自分の土地に境界標が設置されているか確認をしてみましょう。
境界標の位置関係を明確にしてあります。
長い間には境界標がなにかの傷害により移動したり、不明になることがあります。
地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することが出来ます。
: 権利証は登記済証といいます。法務局の登記簿と連動しています。
住所・氏名等がかわったら変更登記をしておきましょう。
登記が第三者に対抗出来る唯一のものです。
法務局に備えられている地図
法17条地図・旧土地台帳附属地図等
公図は、地図に準ずる図面として位置ずけられている。
特別の事情がない限り、権利の客体である土地の事実関係を明らかにするための機能を果たすものとして、広範に司法・行政面において活用されている。