建 物 関 係
@建物表題登記=
建物を新築したとき
A建物滅失登記=
建物を取り毀ししたとき
B建物表題変更登記=
増築したり用途等を変更したとき
イ.建物を増築したとき
ロ.建物の種類を変えたとき
ハ.分筆等により所在地番が変わったとき
C附属建物新築登記=
附属建物を新築したとき
D区分建物表題登記=
マンションの新築登記
D区分建物共有部分たる旨の登記=
規約で共用部分と定めた室を共用部分と
して登記するとき
建物登記の問い合わせはここをクリックして!
建物に関して土地家屋調査士の仕事は下記のとおりです。
戻 る