名称、スローガンおよびモットー
入会金(付則第2規定)
会費(年会費・周年積立金)
事務所費
会合
PR訪問したときのドネーション
慶弔及び見舞金
他クラブへの行事参加についてのドネーション及び補助
慶弔の支出、連絡
YCE派遣及びYCEの受入
改正
施行期日



第1条  名称、スローガンおよびモットー
A項 本クラブは佐倉中央ライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会(以下国際 
    協会という)のチャーターを受け、その管理下に置かれる。
B項 本クラブのスローガンは、
     「Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety」とする。
C項 本クラブのモットーは「We Serve」とする。

 第2条以下のクラブ会則は、ライオンズ必携の最新版、ライオンズクラブ会則、付則標 準版  に準処する。


第1条  入会金(付則第2規定 H14/1/22改)
「会則第4条A項に定める入会金」は金3万円とする。

第2条  会費(年会費・周年積立金)
A項 会則第4条B項に定める年会費」は下記のとおりとする。
   1.正会員 : 120,000円(30,000×4期)
   2.不在会員: 60,000円
   3.優待会員: 60,000円
   4.家族会員:  8,400円(年間)

    但し、正会員は会期を、4期に分け1期30,000円とし各期の月初に納入する。
  その会期は 1期  7月〜 9月
          2期 10月〜12月
          3期  1月〜 3月
          4期  4月〜 6月

B項 周年行事の為に周年積み立てをする。金額については財務委員会、理事会で
  定める。

  ◆振込先◆   千葉銀行   志津支店 (普)3100153
            佐倉中央ライオンズクラブ


第3条  事務所費
「会則第7条C項に定める事務所費」は下記のとおりとする。

   事務所費  360,000円/年


第4条  会合
「会則第11条A項に定める例会の日時及び場所」は下記のとおりとする。

   例会日 :第2・第4水曜日
   時 間 :19:00〜21:00
   例会所 :ウィシュトンホテルユ−カリ 例会所


第5条  PR訪問したときのドネーション
「他クラブへ本クラブの専業のためPR訪問した場合のドネーション費用」は下記のとおりとする。
     訪問1人につき  ¥3,000円支給する

第6条  慶弔及び見舞金
「慶弔及び見舞金」は下記のとおりとする。

A項 慶事
(1)結婚 :会員本人の結婚の場合,

再婚も含めて 30,000円
会員の父母及び子供 20,000円
             

(2)出産 :会員とその配偶者                  10,000円


B項 見舞金

(1)本人が入院(1週間以上)を要する病気障害を受けたときには、会長の状況判断によりこの場合には、役員が見舞いに伺う。              ¥10,000

(2)会員の配偶者(上記による)                ¥10,000


C項 弔事  

(1)会員の不幸の場合には、準ライオンズ葬とみなして、ライオンズ旗をかかげる。ただし、家  風またはその地方の習慣に準ずるために、家族の意志を尊重することを優先とする。

クラブより香典  ¥30,000
霊前に花輪または生花
1 基

ライオンズ会員の場合は、会員全員参列すること。  

(2)会員の配偶者

クラブより香典 ¥20,000
霊前に花輪または生花
1 基

(3)会員の父母        

クラブより香典 ¥10,000
霊前に花輪または生花
1 基

(4)会員の子        

クラブより香典 ¥10,000
霊前に花輪または生花
1 基

(5)配偶者の父母        

霊前に花輪または生花
1 基

     上記以外は、会員各自の判断による。


第7条  他クラブへの行事参加についてのドネーション及び補助
(1)他クラブ記念行事
      登録料の2分の1(1/2)をクラブより支給する。

(2)他クラブへ本クラブの事業のためPR訪問したとき
      ドネーション費用として訪問者に「付則規定第5条に定める金額」を支給するが、訪
      問先の会場、食事の内容、交際状態等により増額した場合はこの限りではない。  

(3)他クラブのチャリティ事業については会費を支給する。
      チャリティゴルフについては1人5千円、多人数の場合合計2万円を限度とする。
      


第8条  慶弔の支出、連絡
A項 慶弔,見舞金などの支出については「付則 規定第6条」の定めるところによる。

B項 連絡
      弔事の場合は速やかに会長または幹事に連絡すること。


第9条  YCE派遣及びYCEの受入
A項 年間1名を基準に派遣し、派遣費用の一部としてクラブより5万円を負担する。

B項 YCEの受け入れについては、受け入れの人数、家庭数に関わらず、クラブより1人1日
    5,000円 を 負担する。


第10条  改正
A項 本付則は本クラブのいかなる例会または特別会合においても、定足数の出席者
   があれば、投票した会員の多数決によって改廃すること ができる。

B項 票決を行う会合の少なくとも10日前に改正提案説明書が本クラブの各会員に    
   送り届けられないかぎり、改正案に対する票決は行われない。


第11条  施行期日
 本付則はこれを採択する例会の閉会時から効力を発する。